公認会計士からみた民事再生手続
公認会計士からみた民事再生手続
民事再生手続を利用した事業再生は、①債務カットをして、
②事業に不要・不利な契約の見直し、
③それらを利用して事業体質を改善し
④継続的に利益がでるような環境作りをする
ものです。
①②については、民事再生法にそれをする規程があります。
③④は、法律には明文の記載はありませんが、③④までやらないと、事業再生の意味がありません。
公認会計士は、法律の専門家ではありません。
しかし、訓練を受けた公認会計士は、事業再生一般の専門家として、法律や会計を駆使し、③④まで目指すことができるものです。
そうした総合的な観点から、事業再生公認会計士は、常に現場をみているものです。
泉会計事務所
会社版民事再生手続総合情報