民事再生手続の成功率

民事再生手続の成功率

こんな記事がありました。果たして本当か、検討してみましょう。
「民事再生法」適用企業 生存率26.7%、「再建型」が有名無実に
東京商工リサーチは、2000年4月1日~2022年12月31日までに負債1,000万円以上を抱え民事再生法の適用を受けた1万963社のうち、個人企業等を除く7,988社を追跡調査した。同一企業で事業継続が確認されたのは、26.7%(2,133社)と4分の1にとどまった。
さて、この「事業継続」の「確認方法」は、「同一企業での事業継続の有無」を測定したものです。
スポンサーがつき、事業譲渡されて営業が継続しているものは含まれません。

例えば、私が関与した(最後の清算人でもあります)リーマンブラザーズ証券は、この記事では「消滅」に区分されています。

確かに、法人としてのリーマンブラザーズ証券は消滅しました。しかし、同社の主要事業は再生手続申立後すぐに、別の証券会社に事業譲渡されました(ニュースにもなっています)。また、他の事業も再生手続の中で譲渡され、それぞれの譲渡先で事業は継続しています。

これは憂うべき事ではありません。民事再生手続を利用することを破産を免れ、事業は継続しています(さらには、同社は一般再生債権に対し、95%の配当率を実現しています。)。

そして、昨今の民事再生はスポンサー型のほうが多く、6~7割がスポンサー型であり、さらにその中の多くが、事業譲渡や会社分割によって事業が引き継がれ、もとの法人は清算するスキームが一般的に行われており、これは、"失敗"ではありません。事業は生きています。

この記事も決して"失敗"とは書かず、「消滅」という表現にしていますが、印象として失敗のように語られ、「私的整理が広がるなかで運用は曲がり角にきている。」という、ネガティブな方向性の結論を書いています。タイトルも「有名無実に」という用語で、あたかも民事再生手続が使えない法律であるかのごとくです。

民事再生法の運用が、最近は硬くなり、使い勝手が悪くなってきている、という批判もあり、私もそう感じることがありますが、決して、成功率が26%などということはありません。あまりにミスリーディングな記事といえるでしょう。

東京商工リサーチさんは、優秀な信用調査会社ですが、この記事は、再生手続を利用しようとする会社を躊躇させるのに十分なミスリーディングをしていると考えています。

もちろん、私自身が再生手続の専門家として活動していますから、一定のバイアスはあります。しかし、議論するならば、もっとニュートラルで、現実に即したデータで議論をしたいものだと考えます。

民事再生の成功率はこんなに低くありません。
そもそも「成功」の定義をきちんと議論したいものだと思います。
その上で、他の手続と平等な土俵で比較したいものだと思います。

記事の後段では、以下のように一応、私的整理と民事再生を比較し、民事再生のほうが選択肢としてよい場合もあるという文章はあります。
レピュテーションによる事業価値の毀損は避けるべきだが、私的整理で再建に伴うリストラや取引契約の見直しなどが頓挫すると、中長期的な企業価値は再生局面の初期に法的手続きを採っていた方が上回ることも想定される。
しかし、記事タイトル、論調の過半は、定義がおかしい「成功率」の用語を使用した、再生手続の成功率が低いことへの言及であり、フェアでない記事であると思います。

民事再生手続は、会社(法人格)を救済するための法律ではなく、その会社で執り行われている「事業」を救済する法律手続です。結果的に、会社(法人格)も救済することはありますが、それは本筋ではないのです。

だから法人格の「消滅」だけで、成否を判断すべきではないのです。