財産評定-民事再生手続での公認会計士の役割

通用する財産評定-民事再生手続での公認会計士の役割

民事再生手続においては、手続の開始決定時の財産評定を実施する必要があります。
この財産評定は、公認会計士であれば誰でもできるものではありません。

なぜなら、民事再生における財産評定は、破産を前提とした評価なので、破産した時にどのようなことが起きるかを理解しておく必要があるのです。

一般の公認会計士・税理士は、継続している会社の会計は得意ですが、破産局面に詳しい公認会計士はとても数が少ないのです。

全体を俯瞰して評定する。

財産の評定といっても、一定の幅があります。
その幅の中で、どういう理屈で評価するかを判断するためには、その再生スキームまで見据える必要があります。

再生スキームによって、この資産は低め、これは逆に高め、など、戦略的に評定する必要があります。もちろん、合理的な範囲内の話であって、無理な評価をすることではありません。

そうすると、破産時の状況に詳しいほか、再生スキームにも詳しい公認会計士である必要があります。

評定は評定のみで終わらない

全体俯瞰の必要性はもちろん、財産評定における資産評価は、担保権消滅請求や別除権解除の交渉、資産売却における最低基準を画するなど、様々な局面で、その評定された数字が用いられます。
それらを理解し、想定されるあらゆる場面に通用するように、財産を評定する必要がああるのです。

事業再生に慣れた公認会計士

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