事業価値算定

危機時の事業価値算定

会社の危機時、倒産時の事業価値は、平時の事業価値の考え方と大きく異なります。
私的整理と法的整理でも異なります。

・否認行為、詐害行為にならないような事業価値算定
・否認行為、詐害行為を認定するための事業価値算定

どちらも、企業価値理論だけではない、倒産手続の中での事業価値算定方法や考え方があります。

破産管財人、民事再生監督委員、会社更生手続調査委員

直前の事業譲渡が果たして、否認・詐害行為に当たるのか、迷われる場面も多いことと思います。

当事務所は、倒産時の事業譲渡について数多くの経験を有し、弁護士会等での事業価値に関する講師も賜っております。

ものになるかどうか、など柔らかい状況であっても、いや、そんな時こそ、どうぞ、お気軽にご相談ください。

会社経営者、会社側代理人、スポンサー側、事業引受側

危機時のいざ事業譲渡となると、その後に管財人らに、詐害行為や否認行為の指摘を受ける虞があり、なかなか決断が難しい時があろうかと思います。

当事務所では、後日の管財人調査に耐えうるだけのバリュエーションレポート作成も賜っております。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

特殊な資産の算定

集合債権(小口貸付金)、不動産担保ローン、種類株式など、一般的ではないタイプの資産評価も実施しております。

すべてオーダーメイドで、目的に沿ったバリュエーションを行います。
どうぞ、お気軽にご相談ください。