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公認会計士も得意分野が様々違います。
監査を専門とする監査会計士もいれば、税務に特化した税務会計士(税理士)もいます。
企業再生に必要な公認会計士は、倒産処理、緊急事態に慣れた公認会計士です。
企業再生の場面では税務も特殊であり、顧問税理士では対応できない場合もあります。
財産評定は公認会計士であれば誰でもできる、というものではありません。そのチェックもしかりです。
はじめての財産評定-会社版民事再生手続総合情報
法的整理時には、不正調査も必要ですが
- 大手FASのような調査ではなく
- 法的手続に必要かつ十分な手続
を施す必要があります。コストも時間も限られています。
そして何より、法律家やビジネスサイド(経営者)との翻訳家の役目を果たすことが必要で、法律とビジネスの言葉を解する公認会計士である必要があります。
泉会計事務所には、倒産手続に精通した公認会計士が多数在籍しています。
事務所としては監督委員補助者案件だけで50件を超えております。
ぜひ、一度ご連絡ください。
所長の泉範行は、テレビ局勤務時代より、数々の不正を目の当たりにしてきました。
組織犯罪から企業不正まで、数々の不正調査に従事してきました。
不正を発見するには、ただの調査技術だけでなく、調査対象者の心理状態まで勘案してヒアリングを行い、そのうえで資料に的確にあたる必要があります。
泉会計事務所では、監督委員の補助者として、債権者の側にしっかりと立った調査を行います。
必要な場合には、調査日に速報版のレポートをご報告します。
民事再生はスピードが命。監督委員とのコミュニケーションをしっかりと確保いたします。
民事再生法には、いくつか罰則があり、一番重い罪は、詐欺再生罪です(民再255条)。
詐欺再生罪-会社版民事再生手続総合情報
十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
となっています。
「債権者を害する目的」で、下記の行為をすると罰則の対象となります。
一 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
実際にこの条文の適用で逮捕者がでた事案もあります。
各号を読めば理解できると思いますが、財産を隠したり、わざと壊したり、債権者不利になるよう事実を仮装したりすることを許せば、再生手続に対する信頼一般を失わせることとなりますから、厳罰が科せられます。
10年以下の長期または1000万円以下の罰金ですが、「併科」も可能となっています。
また、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律により、その収益は没収されます。
組織犯罪処罰法13条-会社版民事再生手続総合情報
「債権者を害する目的」であれば、債務者(再生会社)でなくても、誰でも処罰の対象となります。
あれっそもそも債権カットされるのだから、法律そのものが債権者を害する、ということではないの? という疑問もあるかも知れませんが、それは法律に基づいて債権者の権利変更をするものですので、民事再生法上、認められた債権カットは、権利を(不当、不法に)害するものではない、ということが前提となっています。この条文はそれを超えて、債権者を害する目的をもってする行為が処罰対象となっています。過度な萎縮は必要ありませんが、知識を正確に入れて、やってはいけないことは明確に意識しておく必要があります。
再生債務者(再生会社)は、誠実に行動し、すべての債権者に平等にする義務があります。悪質なコンサルタントは、この点をないがしろにして、特定の債権者を利する(または害する行為)をしたり、甘い言葉で再生会社や代表者をそそのかして、犯罪行為となりうることを勧めてくることもありますので、十分に注意してください。
公平誠実義務-民事再生手続総合情報
危機時期には、特に会社代表者は、不安で気が気でなくなり、平常心を失いがちです。
我々は専門家として、皆様をプロテクトしますが、そのためにも、犯罪行為となりうるようなことは厳に慎んでもらうようにしております。
少なくとも本条文は、未遂、は処罰対象ではないので、よからぬことを考えてしまったら、実行せずに、信頼できる専門家に相談するようにしましょう。
泉会計事務所
経営者の方へ(はじめての民事再生)-泉会計事務所
民事再生手続を利用した事業再生は、
①債務カットをして、
②事業に不要・不利な契約の見直し、
③それらを利用して事業体質を改善し
④継続的に利益がでるような環境作りをする
ものです。
①②については、民事再生法にそれをする規程があります。
③④は、法律には明文の記載はありませんが、③④までやらないと、事業再生の意味がありません。
公認会計士は、法律の専門家ではありません。
しかし、訓練を受けた公認会計士は、事業再生一般の専門家として、法律や会計を駆使し、③④まで目指すことができるものです。
そうした総合的な観点から、事業再生公認会計士は、常に現場をみているものです。
泉会計事務所
会社版民事再生手続総合情報
窮境の時期にある会社が、どのような手続で再生するのがよいのか。
専門家の間でも議論がある問題です。
私的整理として、純粋私的整理、活性化協議会、中小企業の事業再生等に関するガイドライン、地域経済活性化支援機構(REVIC)、特定調停などたくさんあります。
法的整理として、民事再生手続、会社更生手続が代表例ですが、特例法などもあります。
事業再生ADRは、法的整理と私的整理の中間と言われることもあります。根拠が法律にあるけれども、債権者全員賛成が成立要件なので、私的整理を支援する法的枠組み、というのが適切な理解であるように思います。
事業再生の専門家は状況や見通しを検討して、どの手続がよいか提案します。
一見、法的手続のほうがよくても、詳細検討すれば私的整理のほうがいいときもあるし、その逆もあります。
何より、早めに専門家に相談しないと、選択できる手続が限られて、追い込まれて、選択の余地がなくなってしまう場合もあります。
まずは、事業再生の専門家にアクセスするようにしましょう。
泉会計事務所
会社版 民事再生手続総合情報
事業再生界隈の用語は混乱しがちです。
事業再生とは、「事業」の再生。
企業再生とは、「企業」の再生。
企業とは、法人、会社のこと。(会社=法人と思っていいです)
企業の中に、ひとつの事業だけのこともあれば、複数の事業があることもあります。事業以外の資産負債があることもあります。
なので、企業再生、と言うと、法人格の再生のみのように捉えられるので、最近は、事業再生、と称されることが多くなりました。
こうした事業(企業)再生の根本は、事業を救済することであり、法人格の再生は、本来的にはどうでもいい(というと語弊もありますが)と考えられるので、事業再生がもっともしっくりくる用語となります。
一方で、現場では、厳密な使い分けはされておらず、事業再生、企業再生、どちらも使われます。
事業再生の「再生」って改めて考えると多義的で、また、事業再生の業界で使われるのは、狭い意味となります。
一般用語として、事業「再生」といえば、売上や利益の増進、をイメージするかと思います。リストラをイメージする方もいるかも知れません。
しかし、事業再生業界では、この「再生」の意味は、
- 事業運営資金を確保する、特に、債務カットをする、
- その資金負担軽減でもって、事業構造を改革し、継続的な利益が計上できる事業体質にする
という意味で使われます。
単に債務カットをするだけでなく、売上、利益の増進のために、経営をリーン(筋肉質)にし、意思決定が合理的に行われるようにしたり、経営管理の強化をすることになるのです。
「債務カットはなるほど弁護士や公認会計士の出番はわかるけど、事業構造改革なんてできるの?」
と言う声を聞くこともあります。
なるほど、弁護士、公認会計士が、事業を継続して運営する経営者として優秀か、というと一般論としては否定されるものと思います。
しかし、事業再生にかかわる専門家は、事業の非効率性を検出し、それをポジティブな方向性となるよう転換する力量は持っています。第三者だからこそ、気がつく側面があるのです。いや、それはひょっとすると、経営者が既に気がついている事項かも知れません。しかし、資金不足等の理由で、これまでできなかったことなのです。それを、事業再生手続の中で実現させるお手伝いをするわけです。
弁護士、会計士が直接営業や広告をして、仕事をとってくるか? しません。
でも、それがやりやすいような環境作りをして、経営者、従業員が頑張れる素地を作っていくのが、事業再生の専門家です。
そこから先は、事業家が頑張ることが必要です。専門家が継続して事業を運営するわけではないのです。その点で、巷にあふれる、"会社再生請負人"のイメージとは異なると思います。
請負人の方々の事業に対する取り組みは尊敬に値する面はあるものの、役割が異なります。
我々事業再生プロフェッショナルは、その素地、環境を作るのが仕事です。
病院の救急ERのように、危機時期における事業が、再び歩き出せるように手術するのが仕事です。
これが、事業再生の「再生」の意味なのです。