予納金って何?
民事再生の予納金
民事再生手続を申請する場合、裁判所に納めるお金が必要です。予納金と呼ばれます。
(予納金という言葉自体は、他の裁判手続などでも使われるものです。)
負債数億円の場合でも400万円(東京地裁の場合)であり、それなりにかかります。
民事再生手続の予納金
予め、納める、お金、という一般的な意味から作られた用語だと思われますが、では、実際に何に使われるのでしょう?
民事再生手続の場合、監督委員報酬、監督委員補助者会計士報酬、登記費用などに使われます。
登記費用などの公知のための費用は、せいぜい数万円です。
そして、監督委員補助者公認会計士の報酬として約3割(東京地裁の場合であり、他の地裁では金額も異なります)。
残りが監督委員報酬となります。基本的に戻ってきません。
再生手続が途中で頓挫した場合などは、その手続の進捗などに応じて、裁判所が監督委員らの報酬を決定し、余れば、返還されることもあります。
予納金は、それなりに再生会社の負担となります。
しかし、予納金免除とすると、監督委員の報酬を税金から支弁することとなるので、これも納税者一般の理解を得るのは難しいかも知れません。
私は、こうした透明性のある手続で、産業再編が進んでいくのであれば、広く国民経済に役立つこととなるので、税金を使うことにも一理あるようには考えています。実際、私的整理のひとつである活性化協議会案件では、補助金がでることが多いです。
例えば、再生計画案が85%以上の賛成で可決されれば予納金は全額返還し、監督委員報酬等は税金から支弁する、という制度設計があってもいいような気がします。
ともあれ、地獄の沙汰も金次第、というのは例えとして悪いかも知れませんが、事業を整理、再生させるにも、資金が必要なのが、資本主義社会、ということなのでしょう。
はじめての民事再生--泉会計事務所
泉会計事務所