SDE法の方が事業価値が高くなる場合

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EBITDAマルチプルよりSDEマルチプルの方が事業価値が高くなる場合

SDE倍率法はEBITDA倍率法よりも低めにでるケースが多いですが、その逆もあります。

それは、EBITDAがゼロまたは極端に低い場合です。

例えば、スモールビジネスでEBITDAはプラスマイナスゼロ付近だけど、役員報酬(オーナー報酬)を、それなりに支給している場合です。
この場合、EBITADAが十分に小さいので 「SDE倍率法による評価 > EBITDA倍率法による評価」、となります。

破産前事業譲渡の場合、破産前会社は営業赤字であることが多く、減価償却等を考慮しても、EBITDAがマイナスの場合もあります。EBITDAがマイナスであれば、事業価値はゼロ*1と言い切っていいでしょうか。

EBITDAが絶対の指標と思っている方もいますが、そうではありません。単にEBITDAという指標がその事業の価値算定に不適切な指標だ、というに過ぎません。

例えば、EBITDAゼロ事業が、破産前事業譲渡で、そのオーナー親族や密接関係者に、ゼロ円で事業譲渡された場合、それは詐害行為にあたるでしょうか。破産債権者が期待すべき価値はゼロなのでしょうか。

ケースバイケースであることは大前提ですが、その場合でもSDE法によって価値をプラスに観念できる場合には、詐害行為と認定される可能性はあります。
 
では人的関係もない第三者にゼロ円譲渡された場合はどうでしょうか。
これもケースバイケースであることは大前提ですが、第三者が純粋な投資としの値付けであれば、ゼロでもやむを得ない可能性はありますが、その投資をすることの合理的な説明が必要でしょう。

*1 : こういう法律家は意外に多い

破産前事業譲渡のケース別リスク

ざっくりと(あくまでもざっくりと)まとめると以下となります。
小規模事業者の場合です。
 
譲受先業務従事詐害行為リスク
親族元オーナー大大
新オーナー
第三者小~中
第三者元オーナー
新オーナー中~大
さらに第三者
 
ただし、詐害行為については、SDEマルチプルによる事業価値だけではなく、移転する資産の時価、引き受ける債務、引き受ける従業員・リース契約など、多方面の検討が必要となります。また、譲渡先の選定に関する相当性も必要となるでしょう。
 
この多方面からの検討はとても大切なのですが、本論からはずれるので、別のコラムとしたいと思います。

民事再生手続の基本

破産よりはマシ-民事再生の基本

民事再生のみならず、企業再生の基本のひとつとして、清算配当率保障、という概念があります。

これは、債務カットをしていただくにあたって、最低でも破産した場合の配当率を上回ることが要請される、というものです。

民事再生法では、「再生債権者一般の利益」という文言でもって、この清算配当率保障が定められています(一般の利益、というのは清算配当率保障を含む、もっと広い概念です)。
民事再生法第174条(再生計画の認可又は不認可の決定)

したがって、債務カットを生じさせる企業再生スキームでは、この破産配当率(清算配当率とも呼ばれます)を試算し、それを上回る弁済をすることが要請されるのです。

その清算配当率を算定するための基礎が、民事再生法の財産評定です。
はじめての財産評定-会社版民事再生手続総合情報

泉会計事務所-事業再生
はじめての民事再生-泉会計事務所
民事再生手続と公認会計士-泉会計事務所