民事再生手続の基本
破産よりはマシ-民事再生の基本
民事再生のみならず、企業再生の基本のひとつとして、清算配当率保障、という概念があります。これは、債務カットをしていただくにあたって、最低でも破産した場合の配当率を上回ることが要請される、というものです。
民事再生法では、「再生債権者一般の利益」という文言でもって、この清算配当率保障が定められています(一般の利益、というのは清算配当率保障を含む、もっと広い概念です)。
民事再生法第174条(再生計画の認可又は不認可の決定)
したがって、債務カットを生じさせる企業再生スキームでは、この破産配当率(清算配当率とも呼ばれます)を試算し、それを上回る弁済をすることが要請されるのです。
その清算配当率を算定するための基礎が、民事再生法の財産評定です。
はじめての財産評定-会社版民事再生手続総合情報
泉会計事務所-事業再生
はじめての民事再生-泉会計事務所
民事再生手続と公認会計士-泉会計事務所