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民事再生手続においては、手続の開始決定時の財産評定を実施する必要があります。
この財産評定は、公認会計士であれば誰でもできるものではありません。
なぜなら、民事再生における財産評定は、破産を前提とした評価なので、破産した時にどのようなことが起きるかを理解しておく必要があるのです。
一般の公認会計士・税理士は、継続している会社の会計は得意ですが、破産局面に詳しい公認会計士はとても数が少ないのです。
財産の評定といっても、一定の幅があります。
その幅の中で、どういう理屈で評価するかを判断するためには、その再生スキームまで見据える必要があります。
再生スキームによって、この資産は低め、これは逆に高め、など、戦略的に評定する必要があります。もちろん、合理的な範囲内の話であって、無理な評価をすることではありません。
そうすると、破産時の状況に詳しいほか、再生スキームにも詳しい公認会計士である必要があります。
全体俯瞰の必要性はもちろん、財産評定における資産評価は、担保権消滅請求や別除権解除の交渉、資産売却における最低基準を画するなど、様々な局面で、その評定された数字が用いられます。
それらを理解し、想定されるあらゆる場面に通用するように、財産を評定する必要がああるのです。
企業再生の分野は、特殊な世界です。
我々は、素人会計士に依頼して苦労している案件をたくさんみてきています。そうした案件に後から介入して、物事をおさめたことも一度や二度ではありません。
ポジショントークになってしまいますが、我々は関与した事業がスムーズに再生していただくことを心の喜びとして業務をしています。
企業再生になれた公認会計士をお捜しであれば、お気軽にお声がけください。
民事再生手続を利用した事業再生は、
①債務カットをして、
②事業に不要・不利な契約の見直し、
③それらを利用して事業体質を改善し
④継続的に利益がでるような環境作りをする
ものです。
①②については、民事再生法にそれをする規程があります。
③④は、法律には明文の記載はありませんが、③④までやらないと、事業再生の意味がありません。
公認会計士は、法律の専門家ではありません。
しかし、訓練を受けた公認会計士は、事業再生一般の専門家として、法律や会計を駆使し、③④まで目指すことができるものです。
そうした総合的な観点から、事業再生公認会計士は、常に現場をみているものです。
泉会計事務所
会社版民事再生手続総合情報
民事再生手続においては、原則として監督委員が選任されます。
監督委員は、民事再生手続が適法、適正に進められているか、債務者(=申し立てた会社、再生会社)を、監督する役目です。
「監督」と言っても、野球の監督とは異なります。
チームを引っ張る責任者、というわけではありません。
文字通り「監督」であり、積極的に手続を進める立場ではありません。
第三者的立場で見守る役割です。
民事再生手続は、あくまでも再生債務者(=再生会社)が主導的に進める手続であり、監督委員は基本的に受動的なチェック役です。
さて、監督委員は弁護士から選任されるのが通例です。
そして、弁護士である監督委員は、会計・財務の専門家ではないので、監督委員補助者として、公認会計士を選任します。
監督委員補助者公認会計士は、財務・会計の専門知識をもって、再生会社の財務、財産評定など、数字にかかわる部分をチェックして監督委員に報告します。監督委員は、補助者会計士の報告を参考にして、様々な判断をし、再生会社の監督に役立てます。
監督委員の補助者公認会計士も会計士なら誰でもいいというわけではなく、企業再生を専門分野とする公認会計士が選任されることが通常です。
会社側の公認会計士は、プロ同士の会話でもって、監督委員補助者会計士とコミュニケーションしながら手続を進めていきます。
このように公認会計士は、縁の下の力持ちとして、危機時にある会社の会計、財務を支え、利害関係者が納得するような数字を作り上げています。
この会計士が作る「数字」がないと会社も弁護士も戦えません。
貴方はどんな会計士に数字を作ってもらいたいと考えるでしょうか。
どんな会計士にスキーム、戦略を考えてほしいと思うでしょうか。
はじめての民事再生-泉会計事務所
監督委員の方へ-泉会計事務所
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