民事再生手続の成功率

民事再生手続の成功率

こんな記事がありました。果たして本当か、検討してみましょう。
「民事再生法」適用企業 生存率26.7%、「再建型」が有名無実に
東京商工リサーチは、2000年4月1日~2022年12月31日までに負債1,000万円以上を抱え民事再生法の適用を受けた1万963社のうち、個人企業等を除く7,988社を追跡調査した。同一企業で事業継続が確認されたのは、26.7%(2,133社)と4分の1にとどまった。
さて、この「事業継続」の「確認方法」は、「同一企業での事業継続の有無」を測定したものです。
スポンサーがつき、事業譲渡されて営業が継続しているものは含まれません。

例えば、私が関与した(最後の清算人でもあります)リーマンブラザーズ証券は、この記事では「消滅」に区分されています。

確かに、法人としてのリーマンブラザーズ証券は消滅しました。しかし、同社の主要事業は再生手続申立後すぐに、別の証券会社に事業譲渡されました(ニュースにもなっています)。また、他の事業も再生手続の中で譲渡され、それぞれの譲渡先で事業は継続しています。

これは憂うべき事ではありません。民事再生手続を利用することを破産を免れ、事業は継続しています(さらには、同社は一般再生債権に対し、95%の配当率を実現しています。)。

そして、昨今の民事再生はスポンサー型のほうが多く、6~7割がスポンサー型であり、さらにその中の多くが、事業譲渡や会社分割によって事業が引き継がれ、もとの法人は清算するスキームが一般的に行われており、これは、"失敗"ではありません。事業は生きています。

この記事も決して"失敗"とは書かず、「消滅」という表現にしていますが、印象として失敗のように語られ、「私的整理が広がるなかで運用は曲がり角にきている。」という、ネガティブな方向性の結論を書いています。タイトルも「有名無実に」という用語で、あたかも民事再生手続が使えない法律であるかのごとくです。

民事再生法の運用が、最近は硬くなり、使い勝手が悪くなってきている、という批判もあり、私もそう感じることがありますが、決して、成功率が26%などということはありません。あまりにミスリーディングな記事といえるでしょう。

東京商工リサーチさんは、優秀な信用調査会社ですが、この記事は、再生手続を利用しようとする会社を躊躇させるのに十分なミスリーディングをしていると考えています。

もちろん、私自身が再生手続の専門家として活動していますから、一定のバイアスはあります。しかし、議論するならば、もっとニュートラルで、現実に即したデータで議論をしたいものだと考えます。

民事再生の成功率はこんなに低くありません。
そもそも「成功」の定義をきちんと議論したいものだと思います。
その上で、他の手続と平等な土俵で比較したいものだと思います。

記事の後段では、以下のように一応、私的整理と民事再生を比較し、民事再生のほうが選択肢としてよい場合もあるという文章はあります。
レピュテーションによる事業価値の毀損は避けるべきだが、私的整理で再建に伴うリストラや取引契約の見直しなどが頓挫すると、中長期的な企業価値は再生局面の初期に法的手続きを採っていた方が上回ることも想定される。
しかし、記事タイトル、論調の過半は、定義がおかしい「成功率」の用語を使用した、再生手続の成功率が低いことへの言及であり、フェアでない記事であると思います。

民事再生手続は、会社(法人格)を救済するための法律ではなく、その会社で執り行われている「事業」を救済する法律手続です。結果的に、会社(法人格)も救済することはありますが、それは本筋ではないのです。

だから法人格の「消滅」だけで、成否を判断すべきではないのです。

財産評定-民事再生手続での公認会計士の役割

通用する財産評定-民事再生手続での公認会計士の役割

民事再生手続においては、手続の開始決定時の財産評定を実施する必要があります。
この財産評定は、公認会計士であれば誰でもできるものではありません。

なぜなら、民事再生における財産評定は、破産を前提とした評価なので、破産した時にどのようなことが起きるかを理解しておく必要があるのです。

一般の公認会計士・税理士は、継続している会社の会計は得意ですが、破産局面に詳しい公認会計士はとても数が少ないのです。

全体を俯瞰して評定する。

財産の評定といっても、一定の幅があります。
その幅の中で、どういう理屈で評価するかを判断するためには、その再生スキームまで見据える必要があります。

再生スキームによって、この資産は低め、これは逆に高め、など、戦略的に評定する必要があります。もちろん、合理的な範囲内の話であって、無理な評価をすることではありません。

そうすると、破産時の状況に詳しいほか、再生スキームにも詳しい公認会計士である必要があります。

評定は評定のみで終わらない

全体俯瞰の必要性はもちろん、財産評定における資産評価は、担保権消滅請求や別除権解除の交渉、資産売却における最低基準を画するなど、様々な局面で、その評定された数字が用いられます。
それらを理解し、想定されるあらゆる場面に通用するように、財産を評定する必要がああるのです。

事業再生に慣れた公認会計士

企業再生の分野は、特殊な世界です。
我々は、素人会計士に依頼して苦労している案件をたくさんみてきています。そうした案件に後から介入して、物事をおさめたことも一度や二度ではありません。

ポジショントークになってしまいますが、我々は関与した事業がスムーズに再生していただくことを心の喜びとして業務をしています。
企業再生になれた公認会計士をお捜しであれば、お気軽にお声がけください。

民事再生手続と監督委員、公認会計士

民事再生手続における監督委員と公認会計士

民事再生手続においては、原則として監督委員が選任されます。
監督委員は、民事再生手続が適法、適正に進められているか、債務者(=申し立てた会社、再生会社)を、監督する役目です。

「監督」と言っても、野球の監督とは異なります。
チームを引っ張る責任者、というわけではありません。
文字通り「監督」であり、積極的に手続を進める立場ではありません。
第三者的立場で見守る役割です。

民事再生手続は、あくまでも再生債務者(=再生会社)が主導的に進める手続であり、監督委員は基本的に受動的なチェック役です。

さて、監督委員は弁護士から選任されるのが通例です。
そして、弁護士である監督委員は、会計・財務の専門家ではないので、監督委員補助者として、公認会計士を選任します。

監督委員補助者公認会計士は、財務・会計の専門知識をもって、再生会社の財務、財産評定など、数字にかかわる部分をチェックして監督委員に報告します。監督委員は、補助者会計士の報告を参考にして、様々な判断をし、再生会社の監督に役立てます。

監督委員の補助者公認会計士も会計士なら誰でもいいというわけではなく、企業再生を専門分野とする公認会計士が選任されることが通常です。

会社側の公認会計士は、プロ同士の会話でもって、監督委員補助者会計士とコミュニケーションしながら手続を進めていきます。

このように公認会計士は、縁の下の力持ちとして、危機時にある会社の会計、財務を支え、利害関係者が納得するような数字を作り上げています。

この会計士が作る「数字」がないと会社も弁護士も戦えません。

貴方はどんな会計士に数字を作ってもらいたいと考えるでしょうか。
どんな会計士にスキーム、戦略を考えてほしいと思うでしょうか。

はじめての民事再生-泉会計事務所
監督委員の方へ-泉会計事務所

民事再生手続の基本

破産よりはマシ-民事再生の基本

民事再生のみならず、企業再生の基本のひとつとして、清算配当率保障、という概念があります。

これは、債務カットをしていただくにあたって、最低でも破産した場合の配当率を上回ることが要請される、というものです。

民事再生法では、「再生債権者一般の利益」という文言でもって、この清算配当率保障が定められています(一般の利益、というのは清算配当率保障を含む、もっと広い概念です)。
民事再生法第174条(再生計画の認可又は不認可の決定)

したがって、債務カットを生じさせる企業再生スキームでは、この破産配当率(清算配当率とも呼ばれます)を試算し、それを上回る弁済をすることが要請されるのです。

その清算配当率を算定するための基礎が、民事再生法の財産評定です。
はじめての財産評定-会社版民事再生手続総合情報

泉会計事務所-事業再生
はじめての民事再生-泉会計事務所
民事再生手続と公認会計士-泉会計事務所