企業再生:不利な契約を解除する

不利な契約を解除する方法/民事再生/会社更生

事業構造を改革しようとした時、仕入先や外注先との不利な契約を解除したい時があります。
例えば、一定量以上仕入れないと単価が高いとか、違約金が発生するなどです。
事業所の移転などに伴う、オフィスや工場の賃貸契約の解除による違約金も避けたいものです。

しかも、一方的な解約/解除の場合、大きな違約金が発生してしまい、そこまで踏み込めない場合があります。

他に有利な仕入先、外注先があるにもかかわらず、乗り換えができないことから、事業構造改革の支障となってしまいます。

民事再生法では、そのような違約金は、過去の原因に基づく債務として再生債権として処理することができます。

再生債権としてしまえば、カット後の弁済は必要であるものの、限りある弁済原資をほかの債権者と分け合うに過ぎないので、再生会社としては、前向き用の資金を使うことなく、処理することができます。
再生債権となる請求権-民事再生法84条

84条第2項第3号には、「再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権」も再生債権と明示されています。

再生債権ですので、議決権があり、カット後の一定額は支払わなければならないものの、当該違約金を全額払う必要はなくなります。

この不利益契約の整理機能は、私的整理にはない、法的整理ならではのものです。

私的整理だと仕入先、外注先は原則として手続きに取り込まないので、このような違約金が発生してしまうと100%払わなければならなくなり、前向きの資金繰りに、悪い影響を及ぼしてしまうのです。

事業の抜本的な改革をしようとしたときには、法的整理は強力な味方となってくれるのです。
取引先も巻き込む以上、その欠点だけでなく、利点も大きいものなのです。

泉会計事務所-民事再生、事業再生